公道を走るために、電動スクーターとして登録が必要となると、前照灯、尾灯、制動灯、方向指示器などの灯火類、反射器、警音器などの装備が必要であり、自賠責保険の加入と、市町村での登録がなければ、公道を走ってはいけない、 走行時の音がほとんどしないので、バイクによる騒音問題の解決に役立つ反面、他の交通から気づいてもらえない可能性もある、キックボードに電動機を取り付けた「電動キックボード」は、電動機が何Wであっても日本国内では最低限原動機付自転車としての登録が必要で、そうなると装備的に無理があり、実際はほとんど公道走行ができないそれを超える電動スクーターの運転には、普通自動二輪(小型限定)以上、すなわち普通自動二輪免許又は大型自動二輪免許が必要である
パッソル(ヤマハ製、1充電走行距離32km、最高速度30km/h、税込定価242,000円) EC-02(ヤマハ製、1充電走行距離43km(30km/h定地走行時)、最高速度30km/h、税込定価209,790円) パッソル-L(ヤマハ製、EC-02のユニットを用いたパッソルの改良版、性能・価格ともEC-02に準ず) eGO電気スクーター(アメリカのEGO VEHICLES社(販売元(有)エコ・モト、東京)) RINOX(イタリアのFAR社製(定格出力680W)二種原付となる) チャーリー(ドイツのMZモトラッド製、成川商会) レトロ06モデル(イーモービル製、最高速度40km/h、1充電走行距離50km、税込価格99,750円) プリンセス06モデル(イーモービル製、最高速度40km/h、1充電走行距離50km、税込価格97,650円) 市販以外の実用車FC-me(エフ・シー・ミー)(ヤマハ製、燃料電池(メタノール使用型)バイク、静岡県へリース契約) CUV-ES(シーユーヴィ イーエス)(ホンダ製、1充電走行距離61km(30km/h定地走行時)、官公庁や地方自治体などへリース契約) 国土交通省の技術基準を満たし、市町村にナンバー登録したものは公道を走行出来る、道路交通法の規制が及ばない私有地内での走行に法規制はないので、輸入や製作を禁止することはないが、公道の走行が増え、事故が起きるようになれば規制は及んでくるものと考えられる。
(無保険運行などで免停になる)道路運送車両法施行規則(昭和二十六年八月十六日運輸省令第七十四号)[1]によれば、「定格出力〇・六〇キロワツト以下(600W以下)のものを第一種原動機付自転車とし、その他のもの(600W超1000W以下)を第二種原動機付自転車とするヘルメットなし、免許なし、保険なしで走行することに警告を発したものといえる一方通行道路を逆走してもいけないし、ヘルメットの着用も必要である。万一、登録が無いとしても、原動機付き自転車に違反状態で乗るのであれば、全ての規制がかかってくる。最初期型はパスですが、テールが四角になってからのモデルなら、かなり品質も向上しています、下限が何Wかという疑問には、実際問題何Wで自走できるかが下限になると考えられる
この範囲の電動スクーターであれば、原付免許または普通運転免許で運転できる、万が一、事故でもめた際にそこまで調べられて保険金が出ない、なんてことになったらどうしますか?原付でボアアップして二種登録しない人はそこまで考えないからできるんでしょうね。パッソルは電動機定格出力580Wであり、これ以下の出力では、実用にならないと考えられていると思われる一種か二種かはモーターの型式等で調べることは可能かと思われます。2005年6月20日、電動スクーターが「フル電動自転車」(=ペダルを漕がなくても走る)であり、方向指示器などの装備が必要なものであると知りながら「自転車」として販売した業者が、大阪府警に詐欺罪で立件された。しかし、二次電池の能力の関係で、長距離を走行することはできず、ガソリン補給のように、時間をかけずに燃料補給もできないので、近距離の走行用途に限定される、Can not like refueling fuel can not be no time to be limited to the use of shortdistance travel 。

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